在職老齢年金

年金を受け取ることが出来る人が、60歳以上になっても働いていると、年金の支給が停止されることはご存知でしょうか。この年金が停止される金額は貰っている額によってちがってきます。たとえば、60歳以上、65歳未満で働いている人の場合は、60歳台前半の老齢厚生年金を12カ月で割った「基本月額」と「総報酬月額相当額」によって支給あるいは停止される年金額が変わってきます。この老齢厚生年金とは厚生年金保険法によって決められているところの厚生年金のことです。 基本的には、基本となる月額が高い人ほど、この年金の支給停止される率も高くなります。しかし基本となる月額と総報酬の月額を足した額が28万円以下の場合は、全額年金が支給されますのでご安心ください。

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在職老齢年金の計算方法

在職老齢年金の計算方法は、少しややこしいのですが、すなわち基本月額と総報酬月額相当額を足した額が28万円以上で、基本である月額が28万円以下の場合と、さらに基本月額と総報酬月額相当額を足した物が48万円以下だと『((総報酬月額相当額+基本月額ー28万円) × 0.5) × 12』が差し引かれる。48万円を超えると『((48万円 + 基本月額 − 28万円』 × 0.5 + (総報酬月額相当額 − 48万円) × 12』の額が差し引かれる、という計算になります。また基本月額と総報酬月額相当額を足した物が28万円以上で、基本月額が28万円を超てしまった場合、さらに基本月額と総報酬月額相当額の和が48万円以下だと『(総報酬月額相当額 × 0.5) × 12)』が差し引かれる。48万円を超えると『48万円 × 0.5 + (総報酬月額相当額 − 48万円) × 12』の額が引かれるという計算になります。大変ややこしいので、社会保健庁などに行くと、早見表が用意されているので便利です。そしてもしもこの支給停止額が基本となっている月額を超えた場合は、在職老齢年金は全額支給停止となります。

在職老齢年金・支給停止

もし60歳台後半の在職老齢年金だとすれば、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額を足した金額が、48万円を超えれば、超えた部分の1/2が支給停止されるということになります。ただ加算年金の支給については変更がありませんので、たとえ65歳になっても働いていたとしても、全額支給されるのでご安心ください。 それではここで言う、総報酬月額相当額とは、これは標準報酬月額とこの1年間の標準賞与額を12で割った額を足した額となります。 平成14年4月より、厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満に引き上げられたことによって、65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を対象とした新しい在職老齢年金制度が設けられていますので、社会保健庁などに問い合わせてください。その後、法律の改正により総報酬制が取り入れられ、平成16年4月より在職老齢年金の支給停止額の基準の計算方法に賞与の金額も加えられるようになりました。 そして、60歳以降、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金を掛ける場合、受給する年金を老齢厚生年金と言わず在職老齢年金と呼ぶいい方に変更されました。さらに、年金制度の改正に伴って平成17年4月より60歳台前半の在職老齢年金の一律で2割を支給停止すると言う案が廃止されました。

在職老齢年金